相続手続き
相続手続きをまるごと代行します!
相続人の調査・確認(戸籍謄本類の取り寄せ)
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分けの協議をしなければいけません。
しかし、その前に誰に相続する権利があるのかをはっきりさせる必要があります。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は最低限、集める必要があります。
戸籍の集め方や、戸籍の読み方などには専門的な知識や経験が必要です。
お困りの方や、どうしてよいかわからない方は当事務所までお問い合わせください。
いきなり費用が発生するということはございませんので、ご安心下さい。
相続財産や借金の確認(財産目録作成)
亡くなった方(被相続人)が、「どのような財産(不動産・現預金・株式など)を所有していたのか」を、
はっきりさせます。相続財産がはっきりしないと、遺産分割の協議ができません。
どのような財産を所有していたのか分からない場合や、調査の結果、借金の方が多かった場合なども、
当事務所にて対応いたしますので、ご安心下さい。
遺産の額によっては提携の税理士もご紹介できます。
遺産分割協議書作成
遺産分割の協議がまとまれば、その内容を書面として残さなければなりません。
その書面のことを「遺産分割協議書」といいます。この書面を作成する理由は…
- 後日の紛争を避けるために、協議結果の証拠として相続人全員が保管しておく。
- 遺産の名義変更などの手続きの際、法務局や金融機関に提出する必要がある。
相続手続きがスムーズに進むような協議書を作っておかないと名義変更などの手続きが出来ず問題が発生する
危険性があります。その場合取り返しがつきません。
遺産の名義変更
遺産分けの協議が終わった後は、遺産の名義を変更または解約する必要があります。この手続きをせずに放っておくと…
- 預金が引き出せなくなる
- 土地を売ることができなくなる
- お金を借りられなくなる
- 不動産の権利関係が複雑になり、子どもの世代にツケがまわる
などの事態が発生する可能性があり、手続きも複雑なものが多いのでお早めに専門家までご相談ください。
相続関連業務
贈与契約書作成
配偶者や、子供、孫などに財産を贈与して、財産額を減らしておくことで有効な相続税対策になります。
税務署の調査が入ったときに大事になってくるのが、説明できる証拠です。「贈与契約書」はその証拠のひとつです。
贈与契約書の作成は書類作成の専門家である行政書士にお任せ下さい。
相続対策のご提案
相続対策には、「相続争いの対策」「納税資金対策」「相続税対策」などがあります。
相続・遺言の専門家として、様々な角度からアドバイス、ご提案いたします。
また、他の専門家(税理士、弁護士、保険会社など)とも提携しておりますので、
お客様をたらい回しにいたしません。