医療法人設立・分院開設サポート
医療法人とは?
医療法人とは、医療法の規定に基づいて設立される法人で、都道府県知事の認可を受けなければならず、普通の株式会社などのように誰でもが設立できるものではありません。
医療法人は商法上の会社と違って、公益法人に似た様々な規制が規定されています。
~参考例~
- 「剰余金の配当の禁止」
- 「都道府県知事への決算等の届出義務」など。
医療法人に対する規制は公益法人に近いにも関わらず、公益法人のような税制上の様々な優遇があるわけではありません。
一般の医療法人と一人医師医療法人は医療法上同じものを便宜上呼び分けているだけですが、一人医師医療法人は、1人または2人の常勤の医師又は歯科医師がいる診療所を開設する医療法人、一般の医療法人は常勤の医師又は歯科医師が3人以上の病院を開設する医療法人という違いがあります。
医療法人のメリット・デメリット
メリット
- ■ 社会的信用の向上
- 法人会計の採用による適正な財務管理
- 金融機関等の融資等が有利に
- ■ 経営の体質強化
- 社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなる
- 事業承継、相続対策に有利
- 分院や介護保険事業等の事業拡大が可能
- ■ 節税
- 法人税の「2段階比例税率」の適用により税負担が軽減。
- 家族の役員参入による役員報酬の支払いで所得分散。
- 退職時に役員退職金を受け取れる。
- 一定の契約条件を満たした保険料を経費(損金)に勘定できる。
デメリット
- ■ 経営について
- 医療法人の付帯業務禁止規定による業務範囲の制限
- 剰余金の配当禁止規定
- 医師個人は役員報酬を受け取ることになり、それ以外は自由な処分ができない。
- 社会保険が強制適用
- 法務局に役員変更等の登記
- 都道府県知事への決算書類の提出義務。
- 都道府県知事の立入り検査等の指導強化。
- ■ 税務について
- 交際費の限度額あり。
- 個人の小規模企業共済は原則脱退。
医療法人の設立
医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ設立することができません。
認可申請はいつでもできるわけではなく、都道府県で日程が決められています。
東京都 医療法人設立認可に係る年間スケジュール(平成29年度)
第一回
仮受付期間:平成29年8月28日(月曜日)から平成29年9月1日(金曜日)まで(消印有効)※郵送受付のみ
審議会:平成30年1月下旬〜2月初旬
認可書交付:平成30年2月中旬から下旬
第二回
仮受付期間:平成30年2月26日(月曜日)から平成30年3月2日(金曜日)まで(消印有効)※郵送受付のみ
審議会:平成30年7月下旬〜8月初旬
認可書交付:平成30年8月中旬から下旬
上記は東京都の例です。
各都道府県によって異なります。