ビザ申請業務のご案内

ビザ申請手続関連 在留資格認定証明書交付申請 在留資格取得許可申請 在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請 就労資格証明書交付申請 永住許可申請 帰化申請 その他相談等

◎当事務所(入国管理局申請取次行政書士)に依頼するメリット

POINT① 申請人の方は、原則として地方入国管理局への出頭が免除されます。
POINT② 外国人を雇用する企業にとっては、外国国籍の受け入れの手続きを適切かつ迅速に行うことが出来ます。
POINT③ 入国・在留・在留資格の変更、在留期間の更新などに関わる法的なアドバイスを受けることが出来ます。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続きです。
「永住者」「定住者」の資格を除き、それぞれ期限があります。
その期限を越えて継続して日本で活動する場合には、その在留資格を更新する必要があります。

その他、各種在留資格の手続きを行っております。

永住許可申請・帰化申請

「永住」と「帰化」の違いについて

「帰化」とは、外国人が日本国籍を取得して、日本人になることを言います。
「永住」とは、外国人が母国の国籍のままで日本に住み続けることを言います。
「帰化」の許可を取得する場合は、日本人になるので、制限が無くなりますので、自由に日本で暮らせることができます。
「永住」の許可を取得する場合は、日本人になる訳ではありませんので、外国人登録が必要で、一時出国する際は再入国許可が必要です。

永住許可の条件

資格を持ち、かつ10年以上継続して日本に在留している事が条件となります。

帰化許可の条件

継続して日本に5年以上住所があることや20歳以上であることなどが条件となります。

在留資格認定証明書交付申請

外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続き。こんなときに必要です。
ご本人が海外にいるため、日本の受入企業、日本人配偶者が申請人となって呼び寄せます。
〈事例〉
・海外在住の外国人を採用することになった
・海外の本社・支社から日本に転勤してくる人がいる
・日本はたらく外国人の家族を呼び寄せたい
・結婚した外国人配偶者と日本で生活を始める

在留期間更新許可申請

定められた在留期限以降も日本で活動するための延長手続き。
在留期限満了日の3ヶ月前から申請できます。
前回の申請から在留期限が切れるまでに、状況が変わっている(転職や離婚など)人は注意が必要です。

在留資格変更許可申請

活動内容が変わるときに必要な手続き。こんなときに必要です。
〈事例〉
・留学生として来日していたが、日本で就職することが決まった
・留学生として来日していたが日本人と結婚した
・就労ビザを経て日本で働いていたが日本人と結婚した
・日本で働く夫と一緒に母国から日本に来たが、自らも日本で職を得てフルタイムで仕事する

就労資格証明交付申請

こんなときに必要になります。
〈事例〉
・前職と同じような仕事をするが、勤務先が変わったとき
・自らの就労資格を証明したいとき

在留資格取得申請

こんなときに必要になります。
〈事例〉
・外国人夫婦の子どもが日本で生まれたとき
・日本人が日本在住中に日本の国籍を喪失したとき