任意後見契約
認知症になる前に準備しておくこと
財産管理委任契約書
判断能力がはっきりしているときから、認知症になった時のことを考えて、銀行口座預金などの財産管理を信頼できる人物に任せたいというときに作成する契約書です。「任意後見契約書」とセットで作成しておくことが多いです。判断能力がなくなったら「任意後見契約」に移行します。
任意後見契約書
判断能力がなくなった時に備えて、前もって信頼出来る人物を選んで契約しておくものです。判断能力が無くなった時から契約の効力が発生します。財産管理や施設への入所手続きなどを任せる目的で作成します。
死後事務委任契約書
自分が死んだ後の処理(埋火葬、葬儀、各種契約の解約、債権債務の整理、遺品の処分など)をしてもらう人物と生前に交わしておく契約書です。