遺言書作成
遺言とは
遺言とは生前における意思を、死後、法的に保護して実現を図る制度です。
遺言書がある場合、相続人はこれに従わなくてはいけません。
なお、遺言できる資格としては、満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。
当事務所に依頼して頂いた場合
- ご依頼者さまの要望を叶えるための、最適な文面をご提案いたします。
- 手続きにかかる費用の総額や、手続きの流れを事前にしっかり説明いたします。
- ご本人様が公証役場に出向く必要があるのは遺言書作成日の1度だけです(自宅や病室まで公証人に出張してもらう場合は、1度も公証役場に出向く必要はございません)。
- 公正証書遺言作成に必要となる立ち会い証人(2名)も当事務所にてご用意いたします。
遺言はお守りです。遺書ではありません。
遺言書作成のメリット
- ① 法定相続分とは異なる分配が可能
- ② 遺産の具体的な配分ができる(遺留分に注意)
- ③ 法定相続人以外の個人や法人に遺贈ができる
遺言書がない場合のデメリット
- ① 相続人全員の参加による話し合いで合意が必要。
- ② 法定相続人でなければ、介護などで貢献があっても相続できない。
- ③ 法定相続人に未成年者、認知症の方、音信不通の方がいると煩雑な手続きが・・・。
特に遺言が必要なケース
- 主な財産は自宅(または不動産)だ
- 介護を相続人のうちの一人に任せている
- 子供がいない
- 先妻との間に子供がいる
- 家族で個人商店、会社の経営をしている
- 相続人が遠隔地に住んでいる
- 家族に手続きの負担をかけたくない
遺言書のポイント
- 公正証書遺言で作成する
- 遺留分に配慮する
- 遺言執行者を指定する
遺留分とは
一定の相続人のために民法が保障する最低限の相続分です。
遺言がこの遺留分を侵害することになった場合は、遺留分を主張する権利のある相続人は相続開始後に侵害された分を取り戻 すことができます。
一定の期間内に請求がなければ遺言内容がそのまま有効になります。
遺言書の種類
「遺言書」には大きく分けて以下2つの種類があります。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、自分の手書きで作る遺言書です。
書店で売られている「遺言書セット」や「遺言書キット」は、この「自筆証書遺言」になります。
公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、公証役場にて公証人に作ってもらう遺言書のことです。
公証人とは、公証役場で働く公務員で、元検察官・元裁判官などをされていた方です。
当事務所では、「公正証書遺言」の作成をお勧めいたします。
遺言の方式とその比較
財産の価格に応じた見積額を算出します。
当事務所での遺言書作成支援は
遺言書の作成に関して
遺言書作成にはメリットがあります!!
自己の意思に基づき財産を処分することができます。
遺言書に記載することにより、法定相続人以外に遺贈する事も可能です。
遺産内容を明確に伝えられます。
財産内容を明確に残しておくことでトラブルを防ぐこともできます。
相続時の手続きがスムーズになります。
相続時には遺言書の記載内容に沿って手続きを進めることで非常にスムーズになります。